配偶者ビザ

在留資格「日本人の配偶者等」は、アルファサポートへ

更新日時:2020年6月23日

行政書士 佐久間毅

日本人の配偶者等ビザ
アルファサポート行政書士事務所

東京の配偶者ビザの専門家アルファサポート行政書士事務所が、日本人の配偶者等ビザについて分かりやすく解説します!


在留資格「日本人の配偶者等」の対象者

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者日本人の特別養子日本人の実子を受け入れるために設定された在留資格です。

これらの身分または地位を有する者としての活動を行うことができます。したがって、これらの身分又は地位を離婚や死別などで失えば該当性を失います。

日本人の配偶者ビザの対象者【1】:日本人の配偶者

日本人の配偶者とは、現に婚姻中の者をいいますので、離婚をしたり、死別したりした方は含まれません。したがって、これまで日本人の配偶者であった方が、日本人と離婚したり死別したりした場合には、14日以内に入国管理局に届け出る義務があります。

また、日本人の配偶者とは、法的に結婚をしている必要があり、いわゆる内縁の妻は含まれません。社会通念上の夫婦としての共同生活を営むために与えられる在留資格ですので合理的な理由がない限り同居の必要があります。

日本人の配偶者ビザの対象者【2】:日本人の特別養子

特別養子縁組とは、実父母との法的関係を切断する養子縁組です。普通養子縁組は、実父母との法的関係が存続する養子縁組をいい、普通養子は在留資格「日本人の配偶者等」の対象ではありません。

日本人の配偶者ビザの対象者【3】:日本人の実子

日本人の実子である外国人を言います。法律上の夫婦間に生まれた嫡出子のほか、認知された嫡出でない子が含まれます。

在留資格「日本人の配偶者等」の在留期間

6か月、1年、3年、5年と定められています。

国際結婚が成立した後の “配偶者ビザ” の取得

日本人の配偶者等ビザ

国際結婚が成立したら、いよいよ配偶者ビザの申請です。配偶者ビザは結婚手続きと違って書類を収集したらもらえるというものではありません。

東京のアルファサポート行政書士事務所が配偶者ビザの取得についてご説明します。


【1】届出制の国際結婚と、許可制の配偶者ビザ

国際結婚に関しては、国によってその複雑さが段違いに異なります。

日本の結婚手続きは比較法的にみてもかなり簡単なため、国際結婚の成立の場面でご苦労されるかどうかは、お相手の国の法律の規定ぶりによることとなります。

例えば、アメリカ人韓国人のお相手とご結婚をされた方は、ご結婚手続きそのものは、かなりスムースに行った(行く)はずです。

 

一方、ベトナム本国で先にご結婚された方はそれなりのご苦労をされたはずですし、簡単といわれる日本国内の結婚手続を先行させた方でも、スペイン人とご結婚された方は領事館の手続きなど面倒であったはずです。

 

このように国際結婚手続きの場面では、お相手の国によって難易度がかなり異なります。

【2】役所が拒否できない届出制と、役所が拒否できる許可制

ところで簡単だったにせよ、大変だったにせよ日本の結婚手続届出制なので、市区町村役場の方に拒否権はありません。彼らに拒否権があるとすれば、それは書類の不備に限定されます。①必要書類が揃っていて、②その書類にアポスティーユ等の本国政府の認証があり、③それにより婚姻要件を具備していることを証明すれば、結婚届の受理(=婚姻の成立)を拒否されることはないのです。

 

一方、日本人とご結婚された外国人の方が日本で生活するためには、日本の在留資格を取得しなければなりませんが、これを取得するためには法務省から許可をもらう必要があります。在留資格の申請をし、国家がこれを審査して条件に合う場合にだけ許可されます。

 

市民が役所の許可を得る場面というのはちょっとイメージしづらいかもしれません。そのような方は、必ずしも適切な例とは言えませんが生活保護の申請をイメージしてみてください。生活保護の申請は、生活に困窮されている方が、経済的な援助を求めて申請をするわけですが、申請人は当然ご自身が要件を満たしているものと思って申請をさ

れます。しかしながら申請者の全員が許可されるわけではなく、要件を満たしているかどうかは役所が審査し、役所が認めた方だけが受給できます。その過程で、不正受給が見過ごされてしまったり、逆に本来保護されてしかるべき人が受給できなかったりと、そこに様々な軋轢が生じていることは報道などでご承知の通りです。

 

同様に、在留資格「日本人の配偶者等」の申請も、許可される方と不許可になる方とがいらっしゃいます。入国管理官の審査官が要件を満たしていると判断できるだけの材料を提供できなければ不許可の結果をえることとなります。

【3】巧妙な偽装結婚の申請

生活保護の申請においては、本当に困窮されている方に紛れて、不正にそれを受給されている方がいて社会問題になっていることはご承知の通りです。もちろん不正受給は犯罪です。

同様に、在留資格「日本人の配偶者等」の申請においても不正(=犯罪)が後を絶ちません。それが偽装結婚です。在留資格「日本人の配偶者等」を取得すると就労に制限がなくなります。いわゆる就労ビザでは決して許されない職種(例えば、コンビニ店員として働くこと、合法の風俗で働くこと、建設現場で働くこと、工場労働者になること)にも就くことができます。

日本の就労ビザは学歴に条件があったりスキルに制限があったりかなりハードルが高いので、就労ビザを取得できない方が、日本人と形式的に結婚をして在留資格「日本人の配偶者等」を入手して自由に就労しているという現実があります。

その数は決して少ない数ではなく、元東京入国管理局長が監修をされたある書籍によると、日本人の配偶者等の在留資格の申請の8割が偽装であると言われているとされています。

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在留資格認定証明書交付申請で配偶者ビザを取得する!

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東京のアルファサポート行政書士事務所が、海外にいらっしゃるご結婚相手を在留資格認定証明書交付申請で呼ぶよ方法についてご説明します。


ステップ1 在留資格認定証明書交付申請

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東京入国管理局

まずは日本の法務省の入国管理局に対して在留資格認定証明書交付申請をします。日本の法務省として、申請人の外国人の方が在留資格「日本人の配偶者等」に該当する方なのかどうかを審査します。


結果への対応【1】:在留資格認定証明書が交付されたら次にどうするの?

在留資格認定証明書が交付されたら、それをお相手に郵送します。

 

注意点①:在留資格認定証明書は再発行がききませんので、紛失されるともう一度申請を初めからやり直す必要がありますので、取り扱いには十分に注意してください。

注意点②:在留資格認定証明書の有効期限は3カ月です。

結果への対応【2】:在留資格認定証明書が不交付となったらどうする?

在留資格認定証明書が不交付になったら、入国管理局に不交付(不許可)の理由を訊きにいきましょう。品川の東京入国管理局であれば小部屋に通されてある程度時間をかけてお話を聞くことができるでしょう。一方で入国管理局の出張所などの場合、カウンター越しに立ち話をするようなこともあり、じっくり話を訊く環境が整えられていないケースもあります。

ステップ2 在外公館での査証の申請

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領事館

入国管理局で在留資格認定証明書が交付されると、次はお相手がいる国にある日本大使館(領事館)での査証申請のステップに進むことができます。

 

中国フィリピンなど一部の国においては日本大使館へ直接査証申請をするのではなく、日本政府の指定を受けた代理機関へ申請をします。


 結果への対応:査証が発給されたら次にどうするの?

査証が発給されたら、あとは入国するだけですが、ここでもいくつかの注意事項があります。

 

注意点①:査証の有効期限

査証にも3カ月の有効期限がありますので、その間に入国しなければなりません。

 

注意点②:在留カードの入手と住民登録

入国の際、羽田空港や成田空港で在留カードをもらいます。住所欄は未定と書かれていますので、入国後に市区町村役場にて住民登録をします。

   

注意点③:査証の意味

査証は推薦状であって入国を保証するものではありません。従って、最終的には、入国時に入国管理局の審査官から在留資格を許可されて初めて上陸できます。

空港での審査の時間短縮のためにあらかじめ在留資格認定証明書を得ていることや、在留資格認定証明書は(東京)入国管理局長名で交付されていることから考えて、空港で在留資格が認められない可能性は極めて低いです。しかしながら在留資格認定証明書の有効期限は3カ月ありますので、この間に事情が変更した場合には不許可になる場合があります。分かりやすい例でいえば、在留資格認定証明書が交付され査証が発給された後に犯罪を犯した場合などです。

 結果への対応:査証が不発給となったらどうすればいい?

査証が不発給となった場合、同一目的の査証申請は6か月間できないルールになっています。日本人の配偶者として日本で婚姻生活を送ることを理由に査証を申請しているので、一度不許可になった場合は半年間待つ必要があります。

在留資格「日本人の配偶者等」申請の必要書類

日本人の配偶者等ビザ

東京のアルファサポート行政書士事務所が、日本人の配偶者等ビザの申請に必要な書類についてご説明します。


必要書類【1】写真(縦4cm×横3cm) 1葉

※ 申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

必要書類【2】配偶者(日本人)の戸籍謄本 1通

※ 婚姻が成立していることが確認されます。

※ 申請人との婚姻事実の記載があるもの。 

※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 

必要書類【3】申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通

※ 日本だけでなく相手国政府も婚姻の事実を把握しているか確認されます。

必要書類【4】配偶者(日本人)の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通

※ 許可要件の一つである「公共の負担になるおそれがないこと」を所得面から審査します。非課税証明書の方は、課税できるだけの所得がなかったということですので要注意です。

※ 課税証明書で年収額を、納税証明書で納税能力と納税意思をチェックされます。

納期限が到来した税金に未納が無いか確認しましょう。

※ 1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。  

※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。

必要書類【5】配偶者(日本人)の身元保証書 1通

※ 身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)がなることになっています。

必要書類【6】配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通

※ 発行日から3か月以内のものを提出して下さい。 

※ 世帯が1人であっても、必ず「世帯全員」の住民票を請求して下さい。

必要書類【7】質問書 1通

※ 質問書の回答について、後日追加で説明を求められたり、実態調査が行われたり、

  裏付け証拠の提出を求められたりします。虚偽を記載するとドツボに嵌まります。

  真実をありのまま記載しましょう。

必要書類【8】スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)

※ 日付や場所をずらして、複数ご用意ください。

必要書類【9】補助証拠

※ 婚姻の真実性を裏付けたり、資力を証明したりするのに有利な証拠を提出します。

 

〇よく読まれている記事

 

配偶者ビザ 必要書類

 

〇関連サイト

 

法務省ホームページ

 

在留資格「短期滞在」から「日本人の配偶者等」への変更申請

法律上、「やむを得ない特別な事情」が無い限り許可されません。

在留資格「日本人の配偶者等」から在留資格「永住者」へ

日本人の配偶者等ビザの保有者は、日本の永住資格の申請条件が緩和されています。

「日本人の配偶者」の在留資格「永住者」取得の要件

ア 実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上日本に在留していること。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。

  納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,最長の在留期間をもって在留していること。

    ※5年が最長の在留期間ですが、3年でも申請できます。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

■この記事を書いた人

行政書士 佐久間毅(さくま・たけし)

東京都出身。慶應義塾志木高等学校慶應義塾大学法学部卒。高校在学中に米国コロラド州のイートンでホームステイ。大学在学中は、他大学である上智大学の国際法の権威、故・山本草二教授の授業に通い詰める。大学卒業後は民間の金融機関で8年間を過ごし、現在は東京・六本木でビザ専門のアルファサポート・行政書士事務所を開業。専門は入管法、国籍法。執筆サイト:配偶者ビザ

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